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道路使用許可と道路占用許可の違い 出す先が警察と道路管理者で別や。現場監督が仮設と資材の許可を全部教える

足場を歩道に出す。
資材を路肩に置く。

そのために許可を取る。
でも許可が二種類あって混乱しませんか。

道路使用許可と道路占用許可。
名前も似ていてどっちをどこに出すのか分からん。

私も昔これで一度現場を止めかけました。
今日はこの二つをきれいに切り分けます。

目次

1. 道路を使う許可は2種類ある。まず出す相手が違う

結論。道路使用許可は警察署、道路占用許可は道路管理者へ

先に一番大事なことを言います。
この二つは出す相手がまるで違うんです。

道路使用許可は警察署へ出すものです。
そして道路占用許可は道路管理者へ出すものです。

窓口からして別々なんです。
名前が似ているから同じ役所やろと思い込む。

でも片方は警察でもう片方は道路の管理者です。
まずここだけは絶対に混同したらあかん。

出す相手が違う。
この一点をまず頭に叩き込んでください。

警察と道路管理者。
出す先が二つあると覚えるだけでいいんです。

そもそも誰が元請で誰が申請を出す立場なのかが曖昧な人はこっちを先に読んでほしい。

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ここを取り違えると窓口で突き返されて現場が止まる

なぜ出す相手を先に言うのか。
ここを取り違えると現場が止まるからです。

警察に占用の話を持っていっても管轄が違う。
道路管理者に使用の話を持っていっても同じです。

窓口でそれはうちやないと突き返される。
そのやり直しで数日が飛ぶんです。

着工直前にこれをやると本当に地獄です。
私も一度出す先を勘違いして冷や汗をかきました。

だから相手を間違えないことが全ての土台なんです。
似た名前ほど取り違えやすいんです。

使用と占用は一文字違いで意味も窓口も別。
声に出して警察か管理者かと確かめる。

それだけで無駄足がぐっと減るんです。
現場を止める原因の多くはこの取り違えです。

最初の一歩を間違えなければ後は流れます。

2. 道路使用許可とは。交通の妨げになる作業のために警察へ

根拠は道路交通法。工事や作業で道路をふさぐときに所轄の警察署長へ出す

まず道路使用許可からです。
根拠は道路交通法です。

道路で工事や作業をして交通の妨げになるとき。
所轄の警察署長へ申請するものです。

狙いは交通の安全を守ることです。
人や車の流れを止めたり危なくしたりする行為。

それを警察がチェックするんです。
だから窓口は道路の管理者やなく警察になります。

交通を守る役所が警察やからです。
そこが占用許可との一番の違いなんです。

どんな作業が対象になるか。現場でよくある場面で翻訳する

では現場でどんな場面が対象か。
条文には四つの行為が並んでいます。

道路での工事や作業。
広告板やアーチみたいな工作物の設置。

露店や屋台を出すこと。
祭礼行事やロケなどです。

一見バラバラに見えますよね。
でも共通するのは交通に影響する行為という点です。

だから警察が交通の目線で見るんです。
私たちの現場で効いてくるのは工事や作業ですね。

資材の積み下ろしで車線を一部ふさぐ。
クレーンを据えて歩道を止める。

車道に人を立たせて交通誘導をする。
こういう交通に影響する場面で要るんです。

逆に交通を全く妨げないなら要らないこともある。
そこは実際の作業内容で判断が変わります。

迷ったら所轄の警察署に一度相談するのが早い。

3. 道路占用許可とは。道路に物を置き続けるために道路管理者へ

根拠は道路法。足場や仮囲いを継続して道路に置くときに道路管理者へ出す

次が道路占用許可です。
根拠は道路法です。

道路に工作物や物件を置いて継続して使うとき。
道路管理者へ申請するものです。

足場を歩道にはみ出して組む。
仮囲いを道路にずっと立てておく。

こういう継続して道路の空間を占める行為ですね。
一時的な作業やなく置き続けることに着目します。

だから狙いも違います。
道路という空間をきちんと管理するためなんです。

一時的に横切るだけなら占用にはあたりません。
そこに物を据えて居座るかどうかが分かれ目です。

道路管理者は国道や県道や市道で相手が変わる。そこを間違えるな

ここで一つ注意があります。
道路管理者は道路の種類で変わるんです。

国道なら国。
都道府県道なら都道府県。

市町村道なら市町村です。
道路の種類で出す相手が変わるんです。

だから同じ占用許可でも窓口が違う。
目の前の道路が何の道路かをまず確かめる。

そこを間違えるとまた突き返されます。
どの管理者かを最初に押さえておくんです。

市役所や国道事務所や県の土木事務所。
出す先の名前は地域でも変わります。

だから現地の道路がどれかをまず調べるんです。

4. 足場や仮囲いは両方いることが多い

道路を継続占用しつつ交通も妨げるなら2つの許可が要る

ここが一番の勘所です。
現場では両方の許可が要る場面が多いんです。

足場を歩道に組むことを考えてください。
まず道路に足場を置き続けるので占用にあたる。

同時に歩道をふさいで通行の妨げにもなる。
だから道路使用許可と道路占用許可の両方が要るんです。

片方だけでは足りません。
仮囲いや資材置き場も同じ考え方です。

申請は占用に合わせて使用も一緒に出せる仕組みもあります。
それでも二つの許可が要ることに変わりはありません。

置き続けて交通も妨げるなら二つそろえる。
これが現場のリアルなんです。

私も新人の頃は片方で済むと思っていました。
足場の占用だけ取って使用を忘れかけた。

両方いると知らんと現場が止まるんです。
足場そのものの労基署への設置届はこっちにまとめた。

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許可は現場を止めないための段取り。誰がいつどこへ出すか最初に決めとけ

最後に手順の話です。
許可は現場を止めないための段取りです。

そして申請の期限や手数料や必要書類。
ここは自治体や警察で細かく違います。

だから数字を鵜呑みにしたらあかん。
必ず所轄の警察と道路管理者に確認するんです。

現場見取図や占用の期間も相手によって様式が違う。
早めに窓口へ一本電話するのが確実です。

二つの窓口を回るのは正直めんどうです。
でも先に済ませれば当日は堂々と道を使える。

後回しにした分だけ着工にしわ寄せが来ます。
許可なしで道路を使えば法令違反になりうる。

そうなれば工事どころの話やありません。
だから最初に決めておくことです。

誰がいつどの許可をどこへ出すのか。
二つの許可の担当と期限を工程の頭で握っておく。

そこさえ決めておけば当日バタバタしません。
段取り八分は許可でも同じなんです。

許可は工程表に最初から組み込んでおく。
そうすれば直前で慌てることはないんです。

道路を使う日から逆算して動くのが鉄則です。
そこを外さなければ現場は止まりません。

道路の許可は二枚の通行手形やと思うんです。
一枚は警察の手形でもう一枚は道路管理者の手形。

どちらか一枚だけでは関所を通れません。
二枚そろえて初めて堂々と道を使えるんです。

面倒がらずに二枚の手形を先にそろえてください。

本日もご安全に!

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この記事を書いた人

手取り9万整備士から、残業120時間超え現場監督まで走ってきた。
そこで一度心が折れて無職に。
底から再出発!机上の空論は書きません。
本日もご安全に。

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