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労働者死傷病報告とは?事故が起きたら誰に何を報告するのか現場管理の経験から整理

事故というのは起きてしまった後の対応より起きた瞬間に何を先にやるかで差が出ます。
慌てて動くとやる順番を間違えるからです。

私が現場で口を酸っぱくして言ってきたのがこの順番の話や。
書類のことが頭をよぎる前にやるべきことがあります。

労働者死傷病報告という届出があります。
これも大事な書類なんですがそれ以上に先に来るものがある。
そこを取り違えないための話を整理していきます。

目次

結論 まず人命救助。その後に報告

先に言い切ります。
事故が起きたらまず人命救助と二次災害の防止です。報告や書類はその後に正しい順番で行います。

労働者死傷病報告は労働者が死亡したり負傷して休業したりしたときに事業者が所轄の労働基準監督署長へ出す法定の届出です。
根拠は労働安全衛生規則の第97条とされています。

大事な届出なのは間違いありません。
ただ人が倒れている前で書式の番号を思い出そうとするのは順番が違うんです。

守るべき順番は命が先で書類は後です。
この一点を頭に入れておくだけで事故対応の軸がぶれません。

労働者死傷病報告とは

労働者死傷病報告は労働災害などで労働者が死亡または休業したときに事業者に提出が義務づけられている報告書です。
労災の再発防止や原因の把握につなげるための仕組みなんです。

出すのは被災した労働者を直接雇っている事業者です。
建設業で下請の労働者が被災した場合はその人を直接雇っている下請の事業者が出すのが基本になります。

提出するケース

提出のケースは休業した日数で扱いが分かれます。
休業4日以上と4日未満で使う様式と出すタイミングが変わってくるんです。

休業4日以上や死亡の場合は様式第23号で遅滞なく提出するとされています。
休業4日未満の場合は様式第24号で四半期ごとにまとめて提出する扱いになっています。

通勤災害や休業を伴わないケースはこの報告の対象外とされています。
まずは対象になるかどうかをざっくり整理しておきます。

区分ケースの例報告の要否
対象労働災害などで労働者が死亡した報告が必要
対象業務が原因の負傷で休業した報告が必要(休業日数で様式が分かれる)
対象外とされる休業を伴わない負傷この報告の対象外とされる
対象外とされる通勤災害この報告の対象外とされる

対象になるか迷う場面は現場でもよくあります。
労災に当たるかどうかを最終的に判断するのは所轄なので迷ったら相談してください。

様式の番号や内容や提出の期限は改正されることもあります。

実際に出す前に最新の公式情報で必ず確認してください。【要公式確認】

提出先

提出先は所轄の労働基準監督署長です。
原則として被災した労働者が所属する事業場を管轄する労働基準監督署へ出すことになります。

建設現場のように事業場の考え方が個別に判断されるケースもあります。
どこの労基署に出すか迷ったら所轄に確認するのが確実や。

提出の方法にも大きな変更が入っています。
2025年1月以降は報告事項の改正とあわせて原則として電子申請が義務化されています。

ただしパソコンがないなどの事情で電子申請が難しい場合は当分の間は書面での報告も認められているとされています。
昔のやり方のまま紙で出せると思い込まず提出の方法や様式は厚生労働省や所轄の労働基準監督署の最新情報で必ず確認してください。

事故が起きた時の流れ

事故のときに動く順番はだいたい決まっています。
先にこの流れを頭へ入れておくと現場で迷いません。

  1. 人命救助
  2. 二次災害の防止
  3. 関係者への連絡
  4. 労基署への届出

上から順に片づけていくのが基本です。
一つずつ見ていきます。

現場対応

事故が起きてまず動くのは人命救助と二次災害の防止です。
倒れている人がいるのに書類の心配を先にするのは順番が逆や。

二次災害の防止は自分や周りの命を守るために欠かせません。
一人目の被災者を助けに入って二人目三人目が出るのが一番避けたい形なんです。

具体的な救助や処置のやり方はここでは書きません。
現場ごとに正しい手順や有資格者による対応があるのでそれに従ってください。

まずやるのは危険の除去、応援の要請、負傷者の安全確保です。
落ち着いて周囲の状況を見て動くことが結果として一番早い対応になります。

元請への報告

現場での初動と並行して必要になるのが関係者への連絡です。
下請の立場なら元請の担当者や現場の責任者へ速やかに一報を入れます。

事故の一報は正確さより速さが大事になる場面もあります。
分かっている範囲で誰がどこでどうなったかを伝えて指示を仰ぐことや。

報告のラインは現場ごとに決まっていることが多いです。
着任したら事故時の連絡先と順番を先に確認しておくと動きが変わります。

労基署への届出

人命と現場の安全が確保できてから届出の話になります。
労働者死傷病報告は落ち着いて正確に作るべき書類なんです。

報告を怠ったり事実を偽って出す労災かくしは労働安全衛生法の違反になります。
罰則の対象になることがあり違反が悪質と判断された場合などには企業名が公表されることもあるとされています。

だからこそ隠したりごまかしたりせず正しい順番で出すことが要ります。
様式、期限、提出方法といった細かい部分は所轄の労働基準監督署に確認しながら進めてください。

現場で出す届出と許可をどれを誰に出すか一枚で整理したい人はこちらもどうぞ。

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書類より優先すること

ここまで手順を並べてきましたが私が一番伝えたいのは単純なことです。
書類より命が先。この当たり前を事故の瞬間に見失わないでほしいんです。

現場に長くいると書類の重さも痛いほど分かります。
出し忘れや不備が後で大きな問題になるのも見てきました。

それでも順番だけは絶対に譲ったらあかん。
どれだけ書類が大事でも人の命より先に来るものはありません。

事故のときに慌てて書式を探すより先に人を助けて二次災害を止める。
報告はその後で慌てず正しい順番で仕上げれば間に合います。

まとめ

労働者死傷病報告は労働者が死亡または休業したときに事業者が所轄の労働基準監督署長へ出す法定の届出です。
休業4日以上と4日未満で様式と提出のタイミングが分かれます。

ただし様式、期限、提出方法は改正されることがあります。
特に提出方法は2025年以降で電子申請が原則になっているので必ず公式情報で確認してください。

そして何より大事なのが順番です。
事故が起きたらまず人命救助と二次災害の防止。書類はその後なんです。

順番を守れれば事故対応は形になります。
慌てて書類に走らず落ち着いて人を助けることが結局は一番強い対応になります。

本日もご安全に!

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この記事を書いた人

手取り9万整備士から、残業120時間超え現場監督まで走ってきた。
そこで一度心が折れて無職に。
底から再出発!机上の空論は書きません。
本日もご安全に。

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